ここから本文です。高齢者虐待の状況の公表について1庭内虐待(養護者による虐待)の状況本県の「家庭内虐待(養護者による虐待)」の状況は以下のとおりです。2設内虐待(養介護施設従事者等による虐待)の状況高齢者虐待防止法(平成18年4月1日施行)第25条の規定により,平成31年4月1日から令和2年3月31日までの施設内虐待の状況について,次のとおり公表します。 本県の「施設内虐待(養介護施設従事者等による虐待)」の状況は以下のとおりです。令和元年度の詳細については以下のファイルを参照してください。 P
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